制定 平成18年10月19日
改正 平成30年11月22日
令和 2年11月 6日
令和 3年11月22日
令和4年11月21日
令和5年12月18日
(目的)
第1条 「食料、農業、農村」を取巻く環境がめまぐるしく変化し、いつの時代でも課題が山積する中で、新世紀の新たなJA運営を担うJA役職員が情報交換し、課題を共有しながら、①会員相互の研鑽、②提言、③独自の要請活動等を行うことを目的とする。これらの活動はJA・連合組織・中央会の活動を補完するものである。
(実施事項)
第2条 研究会・セミナーの開催
② その他必要な事項
(会員)
第3条 この会に賛同するJA等を会員とするが、役職員等個人も会員になることができる。会員は次の3種類とする。
一 一般会員(JA等団体)
二 一般会員(個人)
三 賛助会員(関連団体等)
(会費および参加費)
第4条 一般会員(JA等団体)の会費は年5万円(1口)とする。会員は1JA1会員とするが、研究会・セミナーについては、会員の所属するJAの役職員は、別途参加費を負担し参加できるものとする。
② 一般会員(個人)の会費は年1万円(1口)とする。
③ 賛助会員の年会費は5万円(1口)とする。会員は1団体1会員とするが、研究会・セミナーについては、会員の所属する団体の役職員は、別途参加費を負担し参加できるものとする。
(総会)
第5条 この会に会員で構成する総会を置き、次の事項を協議する。
一 事業計画および予算
二 事業報告および決算
三 規約の制定ならびに改廃
四 その他代表が附議する事項
(会計年度)
第6条 会計年度は10月~9月とする。
(役員)
第7条 この会に、次の役員(任期は2年)を置き、随時、役員会を開催する。また、役員は無報酬とする。
一 代表 1名
二 副代表 若干名
三 幹事 若干名(常任幹事を含む)
四 監事 2名
五 特別・顧問 若干名
六 名誉代表 1名
七 相談役 若干名
(事務局)
第8条 必要に応じて事務局員等を置くことができる。
② この研究会の事務局は、(公益財団法人)鯉淵学園<茨城県水戸市鯉淵町5965>に置く。
第9条 この規約に係る軽微な文言の修正は、常任幹事に一任する。ただし、直近の役員会及び総会において、追認を受けるものとする。