制定 平成18年10月19日

改正 平成30年11月22日

令和2年11月  6日

令和3年11月22日

令和4年11月21日

令和5年12月18日

令和7年12月21日

(目的)

第1条 「食料、農業、農村」を取巻く環境がめまぐるしく変化し、いつの時代でも課題が山積する中で、新世紀の新たなJA運営を担うJA役職員が情報交換し、課題を共有しながら、①会員相互の研鑽、②提言、③独自の要請活動等を行うことを目的とする。これらの活動はJA・連合組織・中央会の活動を補完するものである。

(実施事項)

第2条 研究会・セミナーの開催

② その他必要な事項

(会員)

第3条 この会に賛同するJA等を会員とするが、役職員等個人も会員になることができる。会員は次の3種類とする。

一 一般会員(JA等団体)

二 一般会員(個人)

三 賛助会員(関連団体等)

(会費および参加費)

第4条 一般会員(JA等団体)の会費は年5万円(1口)とする。会員は1JA1会員とするが、研究会・セミナーについては、会員の所属するJAの役職員は、別途参加費を負担し参加できるものとする。

② 一般会員(個人)の会費は年1万円(1口)とする。

③ 賛助会員の年会費は5万円(1口)とする。会員は1団体1会員とするが、研究会・セミナーについては、会員の所属する団体の役職員は、別途参加費を負担し参加できるものとする。

(総会)

第5条 この会に会員で構成する総会を置き、次の事項を協議する。

一 事業計画および予算

二 事業報告および決算

三 会則の制定ならびに改廃

四 その他代表(共同代表を含む)が附議する事項 

(会計年度)

第6条 会計年度は10月~9月とする。

(役員)

第7条 この会に、次の役員(任期は2年)を置き、随時、一号から三号の役員で構成する役員会を開催する。また、役員は無報酬とする。

一 代表          1名(共同代表若干名を含む)

二 副代表         若干名

三 幹事          若干名(常任幹事を含む)

四 監事          2名

五 顧問(特別顧問を含む) 若干名

六 名誉代表        1名

七 相談役         若干名

(共同代表)

第8条の2 共同代表をおく場合にあっては、重要事項については共同代表の議を経て執行するものとする。

(事務局)

第9条 この研究会の事務局は、一般社団法人農協協会(東京都中央区日本橋人形町3丁目1−15 藤野ビル)内に置く。

第10条 この規約に係る軽微な文言の修正は、常任幹事に一任する。ただし、直近の役員会及び総会において、追認を受けるものとする。